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婦人部で記帳学習会を開催 所得税法56条と青色申告の利点を学習

婦人部主催の記帳学習会が23日(水)に開かれました。
今回の学習会は、法人会員さんの場合、ほとんどの人が配偶者である奥さんが経理を担当していることが多いため、婦人部による記帳学習会を毎月第3水曜日(今回のみ第4)の午後に定期的に開催することになりました。

内容としては、法人会員さんや個人会員さんと領収書の整理やパソコン記帳などを一緒に学習していきます。
今回の学習会には婦人部から隅田さんと椿さん、講師として坂井会長が参加されました。
学習会では、隅田さんより、最近婦人部で学習を進めている所得税法第56条について「専従者給与が青色申告で認められているのなら白色申告ではなく青色申告でやればいいのではないか」と質問がありました。

坂井会長からは「青色申告では専従者給与を取ることができ、例えば配偶者は200万、息子さんが300万を青色専従者控除で取っていたとすると、青色申告が取り消されると白色申告では配偶者は86万、息子さんは50万しか控除されないことになる」と話されていました。
隅田さんは「もともと法人で決算をしていたが、個人の場合と違うことがわかり勉強になった」と話されていました。
今後も定期的に記帳学習会を続けていきます。

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