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コロナによる家計急変世帯に対する臨時特別給付金について(廿日市市)

廿日市市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年度1月以降に家計が急変して住民税非課税水準相当額以下(見込)となった世帯に対して臨時特別給付金を給付します。

【給付額】
 給付対象一世帯当たり十万円

【申請者】
 世帯主

【対象世帯】
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以 降に家計が急変し、1月~9月のうちの任意の1ヶ月で同一の世帯に属する方全員のそれぞれの所得見込額の合計が住民税非課税水準相当額(早見表を参照)以下となった世帯
※1扶養している配偶者・親族に応じた非課税相当収入・所得限度額の方が高い場合は、高い額の方を非課税相当収入・所得限度額とします。

【提出期限】
 令和4年9月30日(金)

 例えば、単身又は扶養家族がいない場合、1ヶ月の所得は売上から経費を差し引いた金額が41・5万円以下で給付対象となります。
 想定する対象者としては、飲食店等でコロナの影響で客足が戻らない会員さんや、コロナ感染により自宅療養などを行って売上が下がった一人親方の会員さんなどです。下記の早見表等で確認して頂いて対象になりそうな場合、事務所までご連絡下さい。

【注意】
 「家計急変世帯」を対象とする給付金と「住民税均等割非課税世帯」を対象とする給付金の両方、またはいずれか一方を複数回受給することは出来ません。また、他自治体からの支給を含み、一度受給された世帯に属する方が含まれる世帯は給付対象外になります。

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