月次支援金制度の積極的な活用を!
広島県の「頑張る中小業者月次支援金」の2種類が存在します。
対象事業者は「飲食店の休業・時短営業の影響を受けた事業者」として、生産者(農業、漁業等)、流通関連業(食品卸業者、飲料卸業者等)、食品加工・製造業(食品製造業、惣菜製造業、酒造業、飲料製造業)、器具・備品事業者(店舗の備品・消耗品(割り箸)等)、小売業(酒類小売、花・植木小売業等)、サービス事業者(リネンサプライ(制服クリーニング)業者、警備業等)など
「外出自粛等の影響を受けた事業者」として、宿泊事業(ホテル、旅館等)、旅客運送業(タクシー、バス等)、小売業(土産物店等)、飲食業(昼間営業などの飲食店等)、その他の生活関連サービス業(理美容、クリーニング、マッサージ、娯楽サービス、冠婚葬祭業等)、県の協力支援金の対象外となっているカフェや純喫茶(酒類を提供していない閉店時間が20時以前の店舗)など
国の「月次支援金」は2021年の5月分・6月分の売上が2019年又は2020年の同月と比べて50%以上減少している場合、対象になります。
県の「月次支援金」は2021年の5月分・6月分の売上が2019年又は2020年の同月と比べて30%以上50%未満の減少の場合に対象となります。
対象になりそうな方、対象になるかよくわからない方は事務所までお問合わせ下さい。