0824-72-3762

〒731-5128 広島県広島市佐伯区五日市中央7-10-29

会外相談者より県の支援金について相談

先日会員さんの知り合いの会外の相談者の方より、電話で広島県の飲食店のための支援金(6月21日~7月11日で広島県独自の時短・休業要請)についての質問がありました。
飲食店を営んでいるAさんが、申請をお願いしている税理士より「今回の支援金は対象にならない」と言われたとのこと。
今回の支援金では時短要請をする場合の条件が酒類やカラオケを提供する店で20時より早い閉店の場合は休業した場合のみ対象となります。時短営業にする場合は要請前に20時以降も営業をしていたことの客観的な証明が必要になります。以前の県の支援金で多くの不正があったため、特に時短営業の場合の営業時間の証明が今回の申請では手書きの書類はNGとなっている等、とても厳しくなっています。

Aさんのお店の本来の営業時間は10時~21時でしたが、2年前にテレビ取材を受け、その時に営業時間を10時~19時としたため、取材時のテレビのホームページの情報も10時~19時になっており時短の資料としては使えません。今回のケースでは休業にしておけば問題ありませんでしたが、Aさんは既に時短営業していたため「出ない可能性もある」と伝えた上で、県の事務局へ確認の連絡をして貰いました。
県の担当者からは「まだ何も決まっていないのでとりあえず時短で申請してみては」とのアドバイスを貰い「申請してみる」と言われていました。
Aさんからは「今回は広島県独自の要請だったので休業でも出るのは知らなかった。昨年の緊急事態宣言の時も時短にしていたら支援金が貰えなかったので、20時までに閉店していても休業したら貰えるのは知らなかった。今後の参考になった。ありがとう」と言われていました。

コメントは受け付けていません。